◎ 負担付贈与とは・・・?
● 負 担 付 贈 与 と は ? |
< 親 > ⇒ < 子 > (モノ に 借金 を付けて贈与する) |
● ”負担付贈与” は 平成元年4月1日から規制が強化され、親族間における負担付贈与は相続税評価(路線価)ではなく、「通常の取引価額(=時価)」 で行うこととされました。 |
(例) 私は、父から時価2000万円(相続税評価額<路線価>1600万円)の不動産の贈与を受けましたが、その代わり父の借金1000万円を返済する事が条件となっています。 |
◆ 貰った 「子」 の贈与税の課税価格 |
親から贈与を受けた 財産の価額 2000万円 | − | 引受けた 債務 1000万円 | = | 贈与税の 課税価格 1000万円 |
↓ |
建物(附属設備)、構築物 |
1.取得価額が、通常の取引価額に相当すると認められる場合には、 取得価額によることができる。 この場合、建物等は、(取得価額−減価償却費) による。 2.有価証券は、対象とならない。 (上場株式等→) ⇒(「財産評価基本通達による」という意味) |
◆ 贈与した 「親」 には、譲渡所得税が課税されます |
負担付譲渡の場合 |
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◆ 資産の 「譲渡人」 には、譲渡所得税が課税されますが、 |
負担付譲渡 | ⇒ | 収入金額 | ||
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譲渡資産 | 引受させる 借入金等の債務 | 金銭等で 受け取った額 | 経済的利益 (借入金等の 債務の消滅額) |
◆ 債務引受けに対する譲渡価額との関係で、<贈与税> も関係してきます |